一般財団法人国際資源開発研修センター 定款
制定平成24年10月 1日
改正平成25年 1月11日
改正令和3年6月18日
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般財団法人国際資源開発研修センター(英文名 Japan Mining Engineering & Training Center。略称「JMEC」)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、従たる事務所を秋田県鹿角郡小坂町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、鉱物資源に関する人材育成、金属鉱産物に係る賦存状況等の調査研究等を行うことにより、もって資源保有国等との国際協力を推進するとともに我が国の鉱物資源の安定供給に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)鉱物資源に関する研修
(2)海外鉱物資源開発の要員の養成等
(3)金属鉱産物に係る賦存状況調査等
(4)金属鉱産物の需給、価格等に関する調査研究等
(5)金属鉱産物の備蓄に関する調査研究等
(6)前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、本法人の目的を達成するために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 基本財産は、本法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理及び運用)
第6条 本法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により、会長が別に定める、
(事業年度)
第7条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、その写しを従たる事務所に3年間備え置き、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(特別会計)
第10条 本法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議により、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(借入金)
第11条 本法人は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を経て、評議員会において評議員現
在数の3分の2以上の決議を得なければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 本法人に評議員3名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 前項により評議員を選任する場合には、評議員が欠けた場合又は法令若しくは定款で定めた評議員の員数を欠くこととなる場合に備えて補欠の評議員を選任することができる。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任並びに理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は、遅滞なく、評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第20条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。
3 評議員会の議事録は、評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、もって一般法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち1名を理事長とすることができるものとし、もって一般法人法上の代表理事とする。
4 会長及び理事長のほか、必要に応じ、専務理事及び執行理事を置くことができる。
5 前項の専務理事及び執行理事をもって一般法人法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、専務理事及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
3 理事長は、本法人を代表し、会長を補佐して、業務を統括する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、その業務を総括する。
5 執行理事は、会長、理事長及び専務理事を補佐し、その業務を処理する。
6 会長、理事長、専務理事及び執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 その他の法令及びこの定款で定めるところにより、監事の職務を執行する。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長、専務理事及び執行理事の選定及び解職
(開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事会の招集の請求があったとき。
(3)監事から、一般法人法第101条第2項の規定に基づき、会長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時及び場所並びに理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案につき異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第6項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の議事録又は第39条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第42条 本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者を賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本法人の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、会長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用す
る。
(解散)
第44条 本法人は、基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第46条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局その他
(事務局)
第48条 本法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により、会長が任免し、職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(委員会)
第49条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(実施細則)
第50条 この定款の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
附則(平成24年10月1日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の代表理事は、岡田昌徳とする。
附則(平成25年1月11日)
この定款は、一般財団法人国際鉱物資源開発協力協会と一般財団法人国際資源大学校との吸収合併の効力発生を条件とし、当該合併効力発生日に効力を生じるものとする。
一般財団法人国際資源開発研修センター
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目11番地5
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TEL: 03-6275-0731 FAX : 03-6275-0732
E-mail: kokusai■jmec.or.jp
(■を@に置き換えてください。)